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破産手続きは保証人にどのような影響を与えるのでしょうか?

連帯保証人には重い責任が負わされている

保証人がつけられる場合、その多くは連帯保証人となります。
債権者にとっては、ただの保証人よりも連帯保証人のほうが都合がよいからです。
保証人には、ただの保証人と連帯保証人がありますが、保証人という場合、たいていは連帯保証人のことを指しています。
ただの保証人の場合には、債権者から返済を求められたとしても、まずは債務者に対して返済を求めるように主張することができます。
一方、連帯保証人の場合にはこのような主張をすることはできません。
債権者が債権を回収しようと思った場合、債務者と連帯保証人のうち、回収しやすい人に対して請求することができます。
したがって、債権者にとっては、ただの保証人よりも連帯保証人のほうが債権を回収しやすいのです。
連帯保証人は、一度保証契約をしてしまうと、債務者と同等の借金を背負っているのと等しい状態になります。
通常、破産手続開始決定がなされ、免責許可決定がくだされると、破産者である債務者本人は借金から解放されます。
しかし、連帯保証人には破産者が負っていた借金についての保証債務が残ったままです。
自分自身が破産しない限り、連帯保証人は保証債務から解放されることはありません。
また、連帯保証人が保証債務を履行して主たる債務者の借金を返済した場合、主たる債務者が破産していなければ、債務者に対して求償権を行使することができます。
たとえば、保証人が、主たる債務者の代わりに500万円を債権者に支払った場合、保証人は主たる債務者に、代わりに支払った500万円を請求することができます。
ところが、主たる債務者が破産した場合には、この求償権は一般の破産債権として扱われるため、免責されてしまいます。
※求償権: 他人のために債務を弁済した者が、その他人に対して、返還や弁済を求める権利のこと。

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会社と保証の関係について知っておこう

一般的に、会社の代表者は、自身の会社の債務について連帯保証人となっているケースが多いといえます。
会社の債務について連帯保証人となっている代表者は、会社が倒産したとしてもその債務については連帯保証人としての責任を負っています。
代表者自身も支払不能の状態となった場合には、会社とは別に代表者自身も破産手続きを行なうこととなります。
一方、会社の債務とは別に自分白身の個人的な事情で代表者が借金をした場合、その借金については会社はまったく関係がありません。
仮に代表者が破産したとしても、会社は代表者の借金を返済する義務を負うことはありません。
ただし、代表者の借金について、会社が保証人となっていた場合には、会社には借金の返済義務が生じます。

破産しても普通に生活することができる?

破産者の手元に残るもの

破産手続きをしようとするとき不安なのは、自分のその後の生活にどのような影響が生じるのか、ということでしょう。
基本的に、破産者自身が生きていくために最低限必要な「衣食住」については大きな影響は受けません。
たとえば「衣」ですが、生活に欠かせない衣類や寝具、台所用品などは差押えが禁止されているため破産者の手元に残ります。
「食」についても、破産者の生活に必要な1か月分の食料と燃料に対する差押えが禁止されているほか、その世帯が2か月間生計を維持するために必要と考えられる現金99万円分までは、手元に残すことができます。
ただし、「住」については、持ち家の場合には売却や競売によって換金されます。
しかし、実際に売却なり競売がなされるまではその家に住むことはできますから、申立後すぐに家を追い出されるといった事態にはなりません。
また、賃貸の場合には、家賃の支払いが滞るといった事情がない限りは破産したことを理由に追い出されることはありません。
※事務所の賃借権
 事務所を借りるにあたって支払った高額の補償金が、弁済費用として役立つ。
 この保証金を狙う債権者もいる。
 そのため、事務所の賃貸借契約を解約することになる場合がある。

家族はどのような影響を受けるのか

もともと貸金業者が保証人となっていない債務者の家族などに支払請求をすることは禁じられています。
これは債務者と家族の財産は基本的には無関係だからです。
したがって、債務者が破産したとしても、その家族の財産が処分されて債権者への配当に回されるといったことはありません。
また会社が倒産した場合も、その代表者が会社の債務について連帯保証人となっていない限りは、財産等が差し押えられるようなことはありません。
代表者が連帯保証人となっていた場合でも、代表者の家族の財産が差し押えられるようなことはありません。
なお、破産状態になった場合に、財産を親戚などに名義換えすると、財産隠しとされ、詐欺破産罪が適用され、懲役や罰金を科されることがあります。
また、詐欺破産罪を適用されなくても、免責不許可とされることがあります。
破産状態になった場合には、財産の売買や譲渡など財産隠しと受け取られるような行動はやめましょう。
※詐欺破産罪
 破産手続開始の前後に関係なく、債権者に被害を与える目的で、財産を隠すなどの行為をした債務者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこれを併科(懲役と罰金の両方)する。

債権者への配当にあてられるもの

・自動車(ローンの返済中たった場合には、ローン会社が引き取ることになる)
・高額な家財道具など(高級時計、宝石など)
・家電製品(生活に必要なことと価格が低いこともあり、破産者の親族などが買い取り、使い続けるのが一般的である)

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